一般社団法人国際マスターズ競技連合 定款

第1章     総 則  
(名称)  
第1条     この法人は、一般社団法人国際マスターズ競技連合と称し、英文名をInternational Masters Athletic Federation(略称IMAF)と称する。 
(事務所) 
第2条 この法人は、主たる事務所を和歌山県和歌山市に置く。 

第2章 目的及び事業  
(目的)  
第2条     この法人は、国際マスターズ競技界を統轄し、代表する団体として、国際マスターズ競技連合を通じ国際社会の平和と友好を促進し、もって国民の心身の健全な発達に寄与し豊かなライフワークを送ることを目的とする。
(事業)  
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
(1)マスターズ競技の普及及び振興に関すること  
(2)マスターズ競技の競技力の向上に関すること  
(3)マスターズ競技の指導者の養成に関すること  
(4)マスターズ競技の調査及び研究に関すること  
(5)マスターズ競技に関連する刊行物の発行に関すること 
(6)マスターズ競技の国際競技大会、各国選手権大会及びその他の競技会の開催に関すること  
(7)マスターズ競技に関連する規則の制定に関すること 
(8)マスターズ競技審判員の養成及びその資格の認定に関すること 
(9)マスターズ競技の施設及び用器具の検定並びにその公認に関すること 
(10)マスターズ競技記録の公認に関すること  
(11)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 
2前項の事業については、日本国内及び海外において行うものとする。

第3章 会 員  
(法人の構成員)  
第5条 この法人に次の会員を置く。  
(1)正会員  
  (ア)個人  この法人の目的に賛同して入会した満年齢50歳以上の個人 
  (イ)団体  国別単位を原則とする
          但し、日本国内における団体においては従業員100人以上を雇用する
          企業及び地方自治体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体 
(3)名誉会員 この法人に功労のあった者で総会において推薦された者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。  
(会員資格の取得)  
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出して、入会の申込みを行うものとする。
2 正会員及び名誉会員は、総会において別に定める基準により、理事会及び総会において入会の承認を得なければならない。  
3 賛助会員は、総会において別に定める基準により、理事会において入会の承認を得なければならない。
4 入会を認められた会員に対して、その旨を本人に通知するものとする。
(入会金及び会費)  
第7条 正会員は、総会において別に定める基準により入会金及び会費(以下「会費等」という。)を支払わなければならない。  
2 賛助会員は、別に定める基準により賛助会費を納入しなければならない。 
3 前2項の会費等及び賛助会費についてはその全額をこの法人の活動に必要な経費に充てるものとする。 
4 名誉会員は、会費等を納めることを要しない。  
(会員資格の喪失)  
第8条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき  
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき  
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき
(4)2年間以上会費等を滞納したとき  
(5)除名されたとき  
(6)総正会員の同意があったとき  
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。  
(退会)  
第9条 会員は、退会届を提出することにより任意にいつでも退会することができる。 
(除名)  
第10条 正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その正会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。  
(1)この法人の定款その他の規則に違反したとき  
(2)この法人の名誉を毀損し又は目的に反する行為をしたとき  
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき  
2 賛助会員が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議に基づき除名することができる。この場合、その賛助会員に対し、理事会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、理事会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。  
3 前2項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。 

第4章 総 会  
(構成)  
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。  
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする 。 
(権限)  
第12条 総会は、次の事項について決議する。  
(1)入会の基準並びに会費等及び賛助会費の金額  
(2)正会員及び名誉会員の入会  
(3)正会員の除名  
(4)理事及び監事の選任及び解任  
(5)理事及び監事の報酬等の額  
(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認  
(7)定款の変更  
(8)事業の全部又は一部の譲渡  
(9)解散及び残余財産の帰属の決定  
(10)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 
(開催)  
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、 臨時総会として必要がある場合に開催する。  
(招集)  
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。  
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対して、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)  
第15条 総会の議長は、会長とする。  
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が総会の議長となる。
(議決権)  
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。  
(決議)  
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。  
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。  
(1)正会員の除名  
(2)監事の解任  
(3)定款の変更  
(4)解散  
(5)その他法令で定められた事項  
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。  
4 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては前3項の規定の適用につ いては総会に出席したものとみなす。 
5 理事会において総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使することができることを定めたときは、総会に出席できない正会員は、議決権行使書をもって議決権を 行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第1項から第3項までの出席した正会員の議決権の数に算入する。  
(決議の省略)  
第18条 理事又は正会員が総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続を第14条1項の理事会において定めるものとし、第15条から前条までの規定は適用しない。  
(議事録)  
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 
2 議長は、前項の議事録に記名押印する。  
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。

第5章 役 員  
(役員の設置)  
第20条 この法人に、次の役員を置く。  
(1)理事 3名以上10名以内  
(2)監事 2名以内  
2 理事のうち1名を会長とし、会長以外の理事のうち2名以内を副会長、1名を専務理事、3名以内を常務理事とする。  
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項に規定する業務執行理事(代表理事以外の理事であって、理事会の決議により法人の業務を執行する理事として選定されたものをいう。)とする。  
(役員の選任)  
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。  
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。  
3 監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)  
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。  
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。  
3 副会長、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。  
4 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)  
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。  
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。  
(役員の任期)  
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。  
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。  
3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。増員により選任された理事の任期は、他の理事の任期の残存期間と同一とする。 
4 理事又は監事が第20条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。  
(役員の解任)  
第25条 役員は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等) 
第26条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、総会において定める総額の範囲内において、報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。2 前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。 
(損害賠償責任の免除)  
第27条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。  
2 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、同法第113条で定める最低責任限度額とする。  

第6章 理事会  
(理事会の設置)  
第28条 この法人に理事会を置く。  
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。  
(権限)  
第29条 理事会は、次の職務を行う。  
(1)この法人の業務執行の決定  
(2)理事の職務の執行の監督  
(3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職  
(招集)  
第30条 理事会は、会長が招集する。  
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(議長)  
第31条 理事会の議長は、会長とする。  
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会の議長となる。
(決議)  
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。  
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が当該提案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議 を述べたときはこの限りでない。  
3 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。  
4 前項の規定は、第22条第4項に規定する報告については適用しない。 
(議事録)  
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、会長の変更を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。  
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条第2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。  

第7章 財産及び会計  
(事業年度)  
第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)  
第35条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。  
(事業報告及び決算)  
第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 
(1)事業報告  
(2)事業報告の附属明細書  
(3)貸借対照表  
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)  
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類について は承認を受けなければならない。  
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとする。 
4 定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 
5 貸借対照表は、定時総会の終結後遅滞なく公告しなければならない。  

第8章 定款の変更及び解散  
(定款の変更)  
第37条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)  
第38条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の処分制限)  
第39条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。  
(残余財産の帰属) 第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。  

第9章 公告の方法  
(公告)  
第41条 この法人の公告は、電子公告による方法とする。  
2 やむを得ない事情により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法とする。

第10章 事務局その他  
(事務局)  
第42条 この法人に事務局を置き、職員の任免は法令で別段の定めがある場合を除き、会長が行う。  
2 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。 
(委任)  
第43条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について細則等必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。
  
附 則  
1 この法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
設立時社員
1 大阪府茨木市北春日丘二丁目15番26号  
大崎 剛彥 
2 和歌山県和歌山市神波72番地の36  
鴻池 清司  
3 京都府京都市中京区河原町通二条下る2丁目下丸屋町413番4レスタージュ御池高瀬川702号  
岡田 登史彦  
2 この法人の設立時役員は、次のとおりである。  
設立時理事     大崎 剛彥 
設立時理事     鴻池 清司  
設立時理事     岡田 登史彦  
設立時代表理事 大崎 剛彥 
設立時監事     笠原 一也  
3 第34条の規定にかかわらず、この法人の最初の事業年度は、設立の日から平成 25年3月31日までとする。  
4 この定款は、令和4年7月13日から施行する。

本書は当法人の現行定款に相違ありません。

和歌山市北ノ新地一丁目25番地 富士火災海上保険株式会社和歌山ビル内                   
一般社団法人国際マスターズ競技連合
代表理事 鴻池清司

令和4年7月13日 初稿
令和4年10月1日 事務所住所を変更
〒649-6315
和歌山市神波72-36 一般社団法人国際マスターズ競技連合
電話090-3279-2399
代表理事 鴻池清司 

実務上の記載
一般社団法人国際マスターズ競技連合
International Masters Athletic Federation(IMAF)
略称 国際マスターズ(Kokusai Masters)

英文表記
International Masters Athletic Federation (IMAF)
<Abbreviation> Kokusai Masters
Address: Kounami 72-36, Wakayama, Japan 649-6315
Director: Kiyoshi Kounoike
E-mail: office@kokusai-masters.com

 
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実務上の記載
一般社団法人国際マスターズ競技連合
International Masters Athletic Federation(IMAF)
略称 国際マスターズ(Kokusai Masters)
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